都市経営法

都市経営法

採択1992年4月9日

最高人民会議第9期第3回会議

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第1章 都市経営の基本

第2章 建物管理

第3章 上下水道、暖房施設の運営

第4章 都市道路、河川の整理

第5章 園林造成

第6章 都市美化

第7章 都市経営に対する指導管理

第1章 都市経営の基本

第1条 都市経営は、都市及び農村の建物及び施設物を保護管理し、都市及び農村を展望性あるように整えていく重要な事業である。朝鮮民主主義人民共和国において都市経営は、住民により便利な生活条件及び文化的な生活環境を整備し、提供することに寄与する。

第2条 住民の生活に責任を負い、世話することは、朝鮮民主主義人民共和国の一貫した施策である。国家は、都市経営事業に大きな力を注ぎ、住民の生活が向上するのに応じて、都市経営部門に対する投資を系統的に増加する。

 

第3条 朝鮮民主主義人民共和国の建物及び施設物は、わが人民が汗水を流して築いた貴重な財富である。国家は、建物及び施設物の保護管理事業を改善して、その寿命を伸ばし、効果的に利用できるようにする。

第4条 建物及び施設物を正確に登録することは、都市経営事業を計画的に行う上において提起される重要な要求である。国家は、建物及び施設物を適時に、もれなく登録し、管理の限界及び負担を明確にする。

第5条 都市経営は、全国家的、全社会的事業である。

国家は、都市経営事業に対する統一的な指導管理体系を樹立し、住民の中において社会主義的愛国主義教育を強化し、住民が都市及び村、家庭及び職場をよく整え、清潔に繕うようにする。

第6条 国家は、都市経営部門の科学研究事業を発展させ、最新科学技術の成果を積極的に取り入れ、都市経営の現代化、科学化の水準をたえず高めて行く。

第7条 国家は、建物及び施設物が増大し、現代的に建設されるに応じて、都市経営部門の隊列をしっかりと整え、必要な科学技術をもった人材を展望性をもって養成する。

第8条 国家は、わが国と友好的に対するすべての国と、都市経営分野における科学技術交流及び協調を発展させる。

第2章 建物管理

第9条 建物管理は、都市経営事業の中心課題である。都市経営機関、該当機関、企業所、団体及び公民は、建物を適時に補修し、清潔に繕わなければならない。

第1O条 国家所有の建物は、住宅及び公共建物、生産建物に分けて管理する。住宅及び公共建物管理は、都市経営機関又は該当機関、企業所が行い、生産建物管理は、それを利用する企業所、団体が行う。

第11条 地方行政経済指導機関及び中央都市経営機関、該当機関は、家族数、通勤距離、職業上の特性、必要な建物の面積等を考慮して、住宅及び公共建物の利用を許可しなければならない。

利用許可証がなくては、国家所有の住宅及び公共建物を使用することができない。

 

第12条 建物の補修は、大補修、中補修、小補修に分けて行う。大補修及び中補修は、建物を管理する機関、企業所が行う。国家負担で協同農場に負わせた建物の大補修及び中補修は、該当協同農場が行う。

小補修は、建物を利用する機関、企業所、団体及び住民が行う。協同団体所有及び個人所有の建物を委託補修した場合には、その補修費を建物所有者が負担する。

第13条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、補修周期に従い、建物を補修しなければならない。建物の補修周期は、中央都市経営機関が定める。

第14条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、雨漏りを防ぐための建物の補修を梅雨期前に、冬のための建物の補修を冬季前に終わらせ、住宅及び託児所、幼稚園、人民学校、病院建物の補修を先に行わなければならい。生産建物補修は、<エ場建物補修月間>に集中的に行わなければならない。

第15条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、住民の生活に不便な又は古い建物を使いやすく、都市美化に調和するように計画的に改造しなければならない。

建物を撤去、増築、改築、移改築、拡張し、又は建物の構造、用途を変更しようとするときは、該当機関の承認を受けなければならない。

 

第16条 他の建物に移って行き、又は他の地域に移動しようとする機関、企業所、団体及び公民は、使用していた建物を建物管理機関に正確に引き継がなければならない。建物の備品を持ち去り、又は施設物を取り去る行為は、してはならない。

第17条 都市経営機関及び財政・銀行機関は、個人住宅を所有者が国家所有に転換することを要求するときは、それを受け入れ、補償しなければならない。

住宅所有権を国家所有に移した公民は、その住宅を引き続き利用することができる。

 

第18条 建物を管理する機関、企業所、団体は、安全施設、消火施設、避雷施設を常に整備し、事故を未然に防ぎ、火災及び雷の被害から建物を保護しなければならない。該当機関の承認なく、建物の近くにおいて爆発物を破裂させ、又は土地を掘る等の建物の寿命及び管理に影響を与える行為はすることができない。

第3章 上下水道、暖房施設の運営

第19条 上下水道、暖房施設を良く運営することは、住民に便利な生活条件を保障し、都市を文化衛生的に管理する上において提起される必須的要求である。都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、上下水道、暖房施設を補修整備し、その運営を正常化しなければならない。

第2O条 地方行政経済指導機関及び上下道施設を管理運営する機関、企業所、団体は、飲料水生産を増加し、住民に国家が定めた基準通りに供給しなければならない。国家計画機関及び都市経営機関、建設機関は、供給基準に比して飲料水生産量が少ない住民地区の上水道施設を改善、拡張、新設しなければならない。

第21条 上水道施設を管理運営する機関、企業所、団体は、現代科学技術の成果を広く受け入れ、技術規定及び標準操作法を厳格に守り、水質基準に達した飲料水を生産しなければならない。水質基準に達しない飲料水は、住民に供給することができない。該当企業所は、飲料水の精製及び消毒に使用する薬品を適時に生産保障しなければならない。

第22条 飲料水の汚染を防ぐために、水源地、配水地、ポンプ場の一定の地域を衞生保護区域とする。

衛生保護区域は、政務院が定める。

 

第23条 水道施設を管理運営する機関、企業所、団体及び該当機関は、衞生保護区域に囲いを設け、出入秩序を厳格に樹立しなければならない。衛生保護区域内では、洗濯、沐浴を初めとする水源を汚染する行為をすることができない。

第24条 機関、企業所、団体及び公民は、飲料水を定められた用途通りに使用しなければならず、浪費してはならない。飲料水は、都市経営機関の承認なく工業用水に使用することができない。

第25条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、汚水管網を正常的に補修整備し、汚水及び産業排水を定められた基準通りに浄化、滅菌し、排出しなければならない。

 

第26条 都市経営機関及び該当機関は、雨水管を初めとする排水施設を充分に備え、適時に補修整備し、住民地区に雨水がたまらないようにしなければならない。

住民地区の排水施設は、異なるものに使用することができず、雨水管には汚水管を連結させることができない。

 

第27条 暖房熱を生産、供給する機関、企業所、団体は、定められた流量及び温度、圧力で熱を供給し、熱効率を高め、住宅を初めとする建物の室内温度を定められた基準通りに保障しなければならない。

 

第28条 上下水道、暖房施設を管理運営する機関、企業所、団体は、管網を補修整備し、保温を良くし、飲料水及び暖房熱の途中損失を体系的に低下させなければならない。機関、企業所、団体は、自身で補修整備した上下水道、暖房施設に対して都市経営機関の技術検査を受けなければならない。暖房管には他の施設物を設置することができず、該当機関の承認なく管網から飲料水及び暖房熱を抜き取り、又はそこに設置された弁を操作することができない。

 

第29条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、技術革新運動を力強く展開し、上下水道、暖房施設の運営を機械化、自動化、遠隔操縦化しなければならない。

電カ供給機関は、上下水道、暖房施設の運営に必要な電力を正常的に供給しなければならない。

 

第30条 機閏、企業所、団体は、上下水道管、暖房管に新たに引入管を連結する建設明示を受けようとするときは、都市経営機関の合意を得なければならな

 

第4章 都市道路、河川の整理

第31条 都市道路、河川の整理状態は、都市の文化発展水準を示す重要な尺度である。都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、都市道路及び河川の実態を掌握し、計画的に整理しなければならない。

 

第32条 都市道路には、都市領域内にある車道、街路緑地、歩道、街灯、橋、トンネル、地下道、横断歩道、道路保護安全施設物、道路標識物等が属し、都市河川には、都市領域内に流れる河・川等及びその保護施設物が属する。都市道路及び河川の管理は、都市経営機関が行う。専用道路及び重要河川の管理は、該当機関、企業所、団体が行う。

第33条 国家計画機関及び都市経営機関、該当機関は、道路を舗装し、住民の便利を保障できるように、バス、電車の停留所を設け、交通が複雑な道路には立体橋又は地下交差点、地上交差点を建設し、現代的な街路灯、道路標識物を設置しなければならない。

 

第34条 都市経営機関は、道路を適時に補修整備し、清潔に繕わなければならない。機関、企業所、団体は、分担された区間の道路を責任を持って管理しなければならない。

 

第35条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、都市入口に洗車する施設を備えて運営し、舗装道路と接した狭い道の一定の区間を舗装しなければならない。運輸器材を運営し、又は所有している機関、企業所、団体及び公民は、積荷及び車の清掃を良くして、道路を散らかしてはならない。

 

第36条 アスファルト道路でキャタピラ車を運転しようとし、又は道路で工事をしようとする機関、企業所、団体及び公民は、該当管理機関、企業所、団体の承認を受け、工事が終了する際に、道路を原状通りに復旧しなければならない。

第37条 地方行政経済指導機関及び都市経営機関は、大衆的運動で河川の必要な場所に堤防及び土手を築き、高くなった河川底を掘り出し、川辺に保護林を造成し、河川保護利用施設物の不備な箇所を適時に捕修整備しなければならない。機関、企業所、団体及び公民は、河川保護利用施設物を愛護し、その保護管理に支障を与える行為をしてはならない。

 

第5章 園林造成

第38条 園林造成を良くすることは、住民の生活環境を改善し、住民の文化休息条件を充分に保障するための重要な事業である。都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、園林造成計画に従い、住宅区画を初めとする都市及び農村を緑化し、住民1人当たりの緑地面積を体系的に増加させなければならない。

第39条 地方行政経済指導機関及び都市経営機関は、路線別に種類を規定して街路樹を植え、生木の垣根及び花、芝等により街路緑地を良く造成しなければならない。

該当機関の承認なく、街路樹の種類を変えることができない。

 

第40条 地方行政経済指導機関及び都市経営機関は、都市及び農村の所々に大小の公園及び遊園地を整え、良く管理し、それを正常的に運営しなければならない。

第41条 都市経営機関及び該当機関は、動物園及び植物園をわが国の動物と植物を主にして整え、その種類を体系的に増加させなければらない。

第42条 都市経営機関は、苗木、花の苗の生産を増加させ、その需要を保障しなければならない。農業指導機関及び国土管理機関は、都市経営機関において養苗場、花畑、採種畑等に使用する土地を保障しなければならない。

 

第43条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、樹木、花、芝等が良く育つことができるように水を与え、害虫を駆除し、除草及び樹木の成形を季節に合わせて行わなければならない。

 

第44条 機関、企業所、団体及び公民は、園林地域内にある花及び樹木を折ってはならず、その場所に設置された施設物を破損させてはならない。該当機関の承認なく、園林地域内にある樹木を切り、又は芝等を刈ることができない。

第6章 都市美化

第45条 都市美化事業は、都市経営部門の前に提起された文化革命の重要な課題である。機関、企業所、団体及び公民は、利用する建物及び施設物の周辺を清潔に整理し、良く管理しなければならない。

第46条 国家は、街及び村を美しく整え、手入れをする事業を集中的に行うために、4月及び1O月を<都市美化月間>とし、毎月第1日曜日を<都市美化の日>とする。

第47条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、汚物を適時に積み出し、その中にある有用物質を回収、利用しなければならない。公民は、汚物を指定された場所に収集し、又は捨てなければならない。

 

第48条 都市経営機関は、花畑の整理、子供の遊び場の整備、用水路の設置等の区画整理事業を計画的に組織しなければならない。

第49条 都市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、バス、電車の停留所及び劇場、映画館周辺に文化休息施設を整え、住宅区画及び広場、運動場周辺に共同衛生施設を整え、それを文化衛生的に管理しなければならない。

第5O条 機関、企業所、団体及び公民は、褪色した建物及び施設物、運輸手段を適時に彩色し、街路灯、ネオン、紹介板、看板、彫刻等の装飾物を設置し、正常的に整備しなければならない。

都市内において電話線、電線等を増設しようとするときは、地方行政経済指導機関の承認を受けなければならない。

第51条 生産過程において有害ガス及び塵芥を発生させる企業所は、ガス、塵芥の収集施設を充分に備え、正常的に運営し、住民地区に有害ガス及び塵芥を出してはならない。都市において排気ガスを基準より多く出す輪転機材を運転することはできず、都市の中心区域において木の葉等の煙が発生する物質を焼却することはできない。

第52条 ボイラーを運営する機関、企業所、団体は、石炭倉庫、炭灰収集場、炭灰収拾施設を備え、石炭粉及び炭灰が雨風に飛ばされ、又は洗い流されないようにしなければならない。

 

第53条 墓は、該当機関が承認した一定の地域にのみつくることができる。郡市経営機関及び該当機関、企業所、団体は、墓を秩序立てて配置し、墓地区域周辺に風致林を造成しなければならない。都市経営機関及び該当企業所は、火葬施設を現代的に整え、文化衛生的に管理運営しなければならない。

第7章 都市経営に対する指導管理

 

第54条 都市経営事業に対する指導管理を正しく行うことは、国家の都市経営政策を徹底して執行するための基本方途である。

国家は、都市経営事業を改善するための組織指導事業を強化する。

 

第55条 都市経営事業に対する国家の統一的指導は、中央都市経営機関を通じて行う。中央都市経営機関は、全国の都市経営事業を掌握指導し、改善対策を立て、建物及び施設物の保護管理状況を監督統制しなければならない。

第56条 地方行政経済指導機関は、管轄地域内の建物及び施設物、住民地区の土地を正確に登録しなければならない。機関、企業所、団体は、自身で管理する建物及び施設物、住民地区の土地を定められた期間内に地方行政経済指導機関に登録しなければならない。

国家、団体所有の建物、施設物を利用する機関、企業所、団体及び公民は、定められた使用料及び減価償却費を適時に支払わなければならない。

 

第57条 住民地区の土地を利用しようとする機関、企業所、団体は、該当機関の承認を受けなければならな住宅区画、衛生保護区域、公園、遊園地、動物園、植物園には、住民生活と関連がなく、又は対象設計に予定されていない建物及び施設物を建設することができない。

第58条 都市経営機関及び該当機関は、増加する住宅及び公共建物、施設物の需要及び能力を正確に考慮し、基本建設設計に合わせて、対象建設に対する中間検査を責任を持って行わなければならない。

区画整理ができず、又は竣工検査に合格することができなかった建物及び施設物は、引き渡しを受けることができない。

 

第59条 中央都市経営機関及び地方行政経済指導機関は、模範都市経営者称号を獲得するための事業を展開し、住民の生活条件及び環境を改善するための事業において、模範的な労働者を押し立て、正しく評価するように指導しなければならない。

第60条 国家計画機関及び資材供給機関は、都市経営に必要な設備及び資材を優先的に供給しなければならない。

商業機関は、建物の小補修に必要なセメント、ガラス等の資材及び工具を正常的に販売しなければならない。

都市経営部門の設備及び資材、資金、労働力は、他の場所に回して使用することができない。

 

第61条 都市経営事業に対する監督統制事業は、都市経営監督機関及び該当監督統制機関が行う。都市経営監督機関及び該当監督統制機関は、都市経営法規の執行状況を常に監督統制し、建物及び施設物の保護管理及び利用において規律及び秩序を樹立するようにしなければならない。

 

第62条 都市経営法規に違反して進行する対象建設は、中止又は撤去させ、許可なく建物に入った者は、その建物から退去させる。機関、企業所、団体及び公民が建物及び施設物を破壊し、又は損傷させたときは、原状復旧し、又は該当する損害を補償しなければならない。

第63条 都市経営用の設備及び資材、資金、労働力を他の場所に回して使用し、又は建物及び施設物の保護管理に重大な結果を引き起こした機関、企業所、団体の労働者及び公民には、情状に従い行政的又は刑事的責任を負わせる。

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