国旗法

国旗法(1992.12.11朝鮮民主主義人民共和国最高人民会議第9期第四次会議において法令第10号として承認)

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第1章 国旗法の基本

第2章 国旗規格及び製作

第3章 国旗使用

第4章 国旗掲揚式

第5章 国旗保管管理

第6章 国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理に対する指導統制

付録1.国旗色の幅及び赤い星、白い円の中心点、白い円、赤い星外接円直径の比

付録2.国旗の用途別規格(横x縦)

付録3.国旗の大きさに伴う国旗台の規格(横x縦)

付録4.国旗製作図案(省略)

第1章 国旗法の基本

 

第1条 朝鮮民主主義人民共和国国旗法は、国旗の製作及び使用、掲揚式、保管管理で整然とした秩序を立てて人民の中で国旗に対する認識を正しく持ち、国家の尊厳を守り、祖国を愛する精神を高めていくことに貢献する。

 

第2条 朝鮮民主主義人民共和国国旗は、国家の尊厳と自主権、我々人民の幸福と輝煌燦爛たる展望の象徴である。

 国家は、すべての機関、企業所、団体及び公民が国旗を鄭重に対し、取り扱い、保護させる。

 

第3条 朝鮮民主主義人民共和国国旗には、祖国の光復と人民の自由と幸福のために献身し戦った愛国闘士と英雄戦士の赤い血が染み込んでおり、国の繁栄と富強発展のために闘争する我々人民の革命的気性が込められている。

 すべての公民は、国旗に込められている崇高な意味をよく知り、祖国と人民のために献身しなければならない。

 

第4条 朝鮮民主主義人民共和国国旗は、横の長さの方が長い直四角形の暗紅色旗である。   国旗は、中心に広い幅があり、その下右に行く白い幅があり、その次に青い幅があり、赤い幅の旗台に取り付けられた側の白い円内に赤い五角星がある。

 国家は、国旗を定められた形と色に合わせて作り、使用させる。

 

第2章 国旗規格及び製作

 

第5条 国旗の規格及び色の基準は、次のとおりである。

 1.国旗の縦と横の比は、1対2である。

 会議場、行事場等に掛け、又は印刷、形象、装飾するとき、国旗の縦と横の比は該当場所及び対象に合わせることができる。

 2.国旗色の幅と赤い星、白い円内に点、白い円、赤い星の外接円直径の比は、この法律付録1による。

 3.国旗の色は、太陽光がプリズムを通して出る光線の道から赤い色と青色の中心部分をそれぞれ基準とする。

 

第6条 国旗の大きさは、用途に合わせて8個の規格とする。その規格は、この法律付録2による。

 

第7条 国旗は、地方行政経済委員会が定めた機関、企業所で作る。

 国家が定めた規格と色に合わない国旗を作って供給し、又は販売することができない。

 

第8条 国旗を作る機関、企業所においては、下に垂直に掛けるとき使うための五角星がまっすぐに置かれる国旗を作ることができる。

 

第9条 外交儀礼事業等に使うために作る国旗には、金色繍を付することができる。金色繍を付するとき国旗台と接する部分には付さない。

 金色繍の幅は、金色繍を付そうとする国旗縦の8分の1とする。

 

第10条 国旗台は、木、人発管等で作り、その色は薄い青色、白色等とする。

 

第11条 国旗台の長さは、国旗の用途別規格に合わせるようにする。その規格は、この法律付録3による。

 

第12条 国旗台は、公共建物及び住居、広場、運動場の規模に調和するように設置する。

 1.国旗台は、公共建物屋根の中心に立てることができる。

 2.国旗台を公共建物、住居前及び広場、運動場等には、向かい合わせて正門、正面左側のよく見えるところに立て、場合により、他の位置に立てることができる。

 3.国旗台を街及び村の必要な所に立てることができる。

 4.国旗台を2個以上立てるときは、周辺の環境に合わせて立て、旗台間の距離を間を置く国旗の長さより広くする。

 

第13条 国旗台側は、日窓形である。必要により国旗台側の形態を異なるものにすることができる。

 

第14条 国旗台側の色は、銀白色又は黄金色とする。特別の場合には、色を異なるものにすることができる。

 

第15条 国旗台側の直径は、国旗縦の10分の1とする。

 

第3章 国旗使用

 

第16条 次の機関、場所には、国旗を日常的に掲揚する。

 1.朝鮮民主主義人民共和国の議事堂及び中央人民委員会、最高人民会議常設会議、政務院庁舎

 2.金日成広場

 3.道(直轄市)人民委員会及び行政経済委員会庁舎

 4.民用航空駅及び重要港

 5.外国駐在朝鮮民主主義人民共和国代表部庁舎

 6.その他必要な場所及び海外朝鮮同胞組織の庁舎にも、国旗を日常的に掲揚することができる。

 

第17条 国旗は、国家的名節及び記念日、各級人民会議代議員選挙の日、国家的重要行事時に、機関、企業所、団体の建物及び住居、街、村に掲げ、又は付する。公共建物及び住居には、見やすいところに傾斜させて掲げることができる。

 

第18条 国家は、会議場、選挙場、会談場、行事場、体育競技場、展覧会場等に掲げ、又は付することができる。このとき、国旗を下にまっすぐ掲げ、又は横に付することができる。

 

第19条 機関、企業所、団体及び公民は、デモ、集会、体育競技等において国旗を使用することができる。

 

第20条 外国駐在わが国代表部責任者の乗用車には、国旗を掲げることができる。

 

第21条 国旗は、外交儀礼事業をしたとき、使用することができる。このときの国旗使用秩序は、外交部が定める。

 

第22条 国旗は、軍事任務を遂行するとき使用することができる。このときの国旗使用秩序は、人民武力部が定める。

 

第23条 朝鮮民主主義人民共和国国籍を有する船及びわが国機関、企業所、団体及び公民は、デモ、集会、体育競技等において国旗を使用することができる。

 

第24条 国旗は、弔旗として掲げることができる。

 

第25条 機関、企業所、団体及び公民は、国旗を掲げ、又は降ろす時の時間を守らなければならない。

 4月から9月まで国旗を掲げる時間は、朝7〜8時、降ろす時間は夕方7〜8時とし、10月から翌年3月まで国旗を掲げる時間は、朝8〜9時、降ろす時間は夕方5〜6時とする。

 

第26条 国旗を行使時及び在外代表部庁舎、街及び村に掲げ、又は降ろす時、弔旗として掲げ、又は降ろすときは、その使用時間を実情に合わせて定めることができる。

 

第27条 この法第16条に指摘しない建物及び場所には、天気が著しく悪いとき、国旗を掲げないことができる。

 

第28条 国旗を掲げ、又は付するときは、次のとおりとする。

 1.機関、企業所、団体において責任者が補助成員と共に掲げる。

 2.国旗を国旗台末端までゆっくり上げて降ろす。

 3.国旗を機関、企業所、団体旗、五色旗等と共に掲げるときは、国旗から先に掲げる。このとき向かい合わせて、左側又は中心に国旗を掲げて他の旗より高く掲げる。

 4.国旗を、機関、企業所、団体旗、五色旗等と共に持って隊列行進するときは、他の旗の前に立てる。

 5.共和国国旗と共に外国国旗を掲げ、又は下げるときは、わが国を承認した国の国旗のみ使用する。

 6.共和国国旗を外国国旗と共に掲げ、又は下げるときは、その大きさ及び高さが同じでなければならない。

 7.共和国国旗を外国国旗と交差させて掲げるときは、向かい合わせて、共和国国旗は左側に、国旗台は外国国旗台の前に置くものとする。

 8.国旗を弔旗として掲げるときは、国旗縦の半分の長さ分国旗台端から下げて掲げる。このとき、国旗を国旗台端まで上げてから下げる。

 国旗を弔旗として使用しつつ黒いリボンと共に掲げることができる。リボンの長さは、国旗の長さと同じであり、その幅は国旗縦の8分の1とする。黒いリボンは、弔旗の上結び目点に下げる。

 

第29条 機関、企業所、団体及び公民は、国旗が破汚損、褪色し、又は規格に合わないものを使用してはならない。

 

第30条 国旗を降ろすときは、次の通りにする。

 1.機関、企業所、団体においては、責任者又は当日勤務責任者が幇助成員とともに降ろす。

 2.国旗をゆっくり降ろす。

 3.弔旗として使用した国旗は、国旗台の末端まで上げたうえで降ろす。

 

第31条 国旗は、表彰状及び出版物、招待状、芸術作品、直刊物、物品、飛行機、船等に印刷し、又は形象、装飾することができる。

 

第4章 国旗掲揚式

 

第32条 国家は、該当機関、単位において国旗掲揚式準備をよく行い、儀式を厳粛に進行させる。

 

第33条 国旗掲揚式は、民族最大の名節である4月15日、2月16日及び朝鮮民主主義人民共和国創建記念日、朝鮮労働党創建記念日、朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法節、朝鮮人民軍創建記念日(朝鮮人民軍、朝鮮人民警備隊に限る。)を迎えて行う。

 国家的に重要な行事及び体育競技等を行うときにも、該当場所において国旗掲揚式を行うことができる。

 

第34条 国旗掲揚式は、名節朝又は名節前日午後に行う。

 

第35条 国旗掲揚式は、平壌市及び各級学校(養成機関を含む。)、朝鮮人民軍(朝鮮人民警備隊を含む。)部隊及び区分隊、郡級以上の社会安全機関及び少年団野営所等の青少年の集団生活単位において進行する。

 各級学校(養成機関を含む。)において放学期間には、国旗掲揚式をしないことができる。

 

第36条 平壌市勤労者の国旗掲揚式は、金日成広場において行う。その他の単位の国旗掲揚式は、国旗台がある場所において行う。

 

第37条 国旗掲揚式は、該当単位の責任者及び成員の参加の下に進行する。

 

第38条 国旗掲揚式に参加する成員は、国旗を掲げるときに敬虔な心で姿勢を正し、礼儀を表示しなければならない。帽子又は手袋を使用するときは、脱がなければならない。制服を着た公民及び少年団員は、挙手敬礼、少年団敬礼をし、彼らが集体的に参加したときは、隊列責任者が敬礼をしなければならない。

 

第39条 国旗掲揚式は、次の手続及び方法で進行する。

 1.司会者が、国旗掲揚式の開始を知らせる。

 2.責任者は、補助成員2〜4名と共に国旗箱から国旗を取り出して国旗台綱に取り付ける。

 3.責任者が国旗台綱を引っ張る瞬間に愛国歌を奏樂し、奏樂しないとき参加者は愛国歌を歌う。

 人民学校、高等中学校においては、小鼓隊を参加させなければならない。

 4.国旗掲揚補助成員は、補助が終える姿勢で国旗台を中心に正方形又は左右位置に立っていて、国旗掲揚式が終われば退場する。

 5.国旗掲揚が終われば司会者は、国旗掲揚式が終わることを知らせる。

 このとき、該当単位の特性に合わせて口号を叫ぶことができる。

 

第40条 国旗を降ろす儀式は、行わない。

 

第5章 国旗保管管理

 

第41条 機関、企業所、団体及び公民は、国旗を保管箱に入れて大切に保管しなければならない。

 国旗保管箱は、国旗の大きさにつりあうように作らなければならない。

 

第42条 国旗を使用するとき、旗が損傷せず、又は汚損しないように丁寧に取り扱わなければならない。

 

第43条 機関、企業所、団体及び公民は、掲げた国旗に損傷がないかを詳細に調べ、天気が甚だ悪いときは降ろして保管し、又は条件に合せて管理しなければならない。

 

第44条 機関、企業所、団体及び公民は、国旗を商標等に使用し、又はその他国旗の尊厳が毀損されるように利用してはならない。

 

第45条 機関、企業所、団体及び公民は、破汚損され、又は褪色された国旗を該当の手続に従い処理しなければならない。

 

第6章 国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理に対する指導統制

 

第46条 国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理に対する統一的な指導及び統制は、中央人民委員会が行う。

 

第47条 地方人民委員会は、国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理定型を定常的に了解掌握し、責任的に指導しなければならない。

 

第48条 国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理に対する監督統制事業は、地方人民委員会及び該当監督統制機関が行う。

 地方人民委員会及び該当監督統制機関は、国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理定型を定常的に監督統制して、この分野において規律及び秩序を立てさせなければならない。

 

第49条 国旗製作及び使用、掲揚式、保管管理秩序を破ったときは、機関、企業所、団体の責任者及び公民に定型に従い行政的又は刑事的責任を負わせる。

 

付録1.国旗色の幅及び赤い星、白い円の中心点、白い円、赤い星外接円直径の比

 1.国旗を縦に6等分して6分の1をそれぞれ下上の青い幅とし、残った6分の4を24等分して24分の1をそれぞれ下上の白い幅とし、24分の22を赤い幅とする。

 2.赤い星の中心点及び白い円の中心点は、国旗の縦2等分線と国旗台側の横3等分線との交差点である。

 3.白い円の直径は、国旗の赤い幅と白い幅を合わせた縦の3分の2の長さであり、赤い星の外接円の直径は、白い円の直径から白い幅縦の2分の1を伸ばした長さである。

 赤い星の端は、白い円の縁に接しない。

 

付録2.国旗の用途別規格(横x縦)

1.4百センチメートル以上×2百センチメートル以上

2.3百40センチメートル以上×1百70センチメートル以上

3.2百80センチメートル以上×1百40センチメートル以上

4.2百センチメートル以上×1百センチメートル以上

5.1百40センチメートル以上×70センチメートル以上

6.80センチメートル以上×40センチメートル以上

7.50センチメートル以上×25センチメートル以上

8.30センチメートル以上×15センチメートル以上

 

 

付録3.国旗の大きさに伴う国旗台の規格(横x縦)

1.12メートル以上

2.10メートル以上

3.8メートル以上

4.6メートル以上

5.4メートル以上

6.2メートル以上

7.0.5メートル以上

8.0.3メートル以上

 

付録4.国旗製作図案(省略)


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